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SAMURAI (ぶろぐ)

左京亮の気まぐれ日記

楽●天
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『休業損害証明書』

給与所得者(1週間の労働時間が30時間以上)は、例えば1ヶ月毎など請求の都度、
会社の経理担当の方に記入をお願いすることになると思います。

  事故前年度源泉徴収票を必ず添付してもらうこと
  →後遺障害が認定された場合など、これを基に逸失利益が計算されます。

  事故前3ヶ月の給与を記載してもらうこと。
  →これを基に休業損害の支払いがなされます。
   【式】事故前3ヶ月の給与 ÷ 90日 = 休業損害日額
      休業損害日額 × 実際に休業した日数(遅刻・早退含む)
      = 休業損害
    ※休業損害日額が 5,700円に満たない場合は5,700円に
      引き上げる(自賠責保険適用の場合)。
    ※有給休暇使用も実休業日数とされます。

  一部休業日(遅刻・早退)については支払われた給与を記載してもらうこと。
  →の損害額から一部支給額を引く。


さてさて、私の経験から…
当時、無知だった私は毎月請求しても良いことをよく分かっていなかったため、
 1回目…昨年5月分のみを今年2月。
 2回目…昨年6~今年2月末分を和解時に請求。
休業中は両親の臑を齧り、微々たる貯金を切り崩し病院代等に充てておりました。
一人暮らしや一家の大黒柱だったら、間違いなく兵糧攻めにあっていたはずです
ですので、毎月提出した方が無難だと思います。

ネットしておりますと、休業損害を都度回収せず、私のように最後にまとめて請求したりすると保険屋さんの払い渋りの標的になることが示唆されていたりします。
〝治療費や慰謝料等で損害額が膨らみ、自賠責保険枠の120万円を超過してしまうため、自賠責枠を超えない間にできるだけ回収してしまおう〟ということらしいです。

勿論、保険屋さんはできれば休業損害もケチりたいところでしょう。
まあ、これも一理あると思いますが、果たして実際のところはどうなのでしょうねぇ?
…というのが、私の個人的な意見です。
大体において休業損害よりも慰謝料や後遺障害慰謝料の方が大きくなることが予想されますし(高給取りの方は分かりませんが)、
事故被害者は保険に関しては素人。
休業損害は自分の給与から凡そ算出できるかもしれませんが、
慰謝料等は計算方法を知りません。
少なくとも以前の私はそうでした。
故に、保険屋さんにとってはこれらを節約した方が手っ取り早くないですか?
他にも、過失割合や素因減額など言葉巧みに減額策を講じるはずです。
つまりは、保険屋さんは営利企業。
身銭を切らなければならなくなるので、少しでも支払いを少なくするのが保険屋さんの腕の見せ所。

…とは言いながらも、加害者にも被害者にとってもなくてはならない任意保険。
会社のためとは言え、払い渋ることが仕事だなんて胃が痛くなりそうなお話です

拍手[17回]

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『同意書』


9月21日、健康保険。
10月31日、労災の書類を何とか片付けました。
色々問題てんこ盛りですので、審査に相当の時間を要することが予想されます。
とりあえずは一段落つきましたので、この辺りで交通事故に関する書類に触れてみたいと思います。
交通事故で苦しんだり困っている方のため、
少しでもお役に立てたらいいなと思っています。

事故後、まず最初に送られてくるのは相手方と自分の保険屋さん、
双方のケガ・くるま担当者のお知らせです。

相手方の保険屋さんは2人仲良く同封されておりました(笑)
それに比べ、私の保険屋さん、それぞれ別々に送られてきましたよ。
資源(封筒)も郵便代も無駄なんじゃない?
なんだかねぇ
…そんなことを考えるのは私だけでしょうか?

**************************************************

封筒には「同意書」と「休業損害証明書」なるものも入っておりました。
ここでは、「同意書」について取り上げてみようと思います。



作成日、住所、名前を書いてハンコを押すだけ。
至ってかんたん
保険会社にもよるだろうとは思いますが、
どこも似たり寄ったりなのではないでしょうか?

すると、保険屋さんは病院から「診断書」・「診療報酬明細書」を取り付けます。

因みに、「診断書」は
   

「診療報酬明細書」は
   
これらに基づき、保険屋さんから病院へ治療費が支払われます。

例えば、転院やセカンドオピニオン。
病院と鍼灸院を併用などすると、
その都度、治療を受けた施設の数だけ「同意書」が必要となります。

治療が認められている医療機関は病院の他、
柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師
などの国家資格を持って治療にあたる施術所です。
しかし、マッサージ・鍼・灸は、医師が認めなければ支払いを拒否されますので注意が必要です。
整体・カイロプラクティックなどは認められていません。
当然ながら警察に提出する「診断書」も、保険屋さんが必要とする「診断書」も、「後遺障害診断書」も、診断書を書くことができるのは医師のみです。
警察に提出した「診断書」によって人身事故とされ、
加害者は刑事責任を問われることになります。
「後遺障害診断書」についてはまた別の機会に。

「診断書」・「診療報酬明細書」に加え、治療内容や経過等の照会。
レントゲンなどの検査資料の貸出依頼をすることもあるそうです。
「同意書」は治療費の支払いと同時に、
既往症・既存障害の有無。
傷病名・症状に対し、
治療が適切に行われているか?
治療が過剰でないか?
治療が漫然と続けられていないか?
治療効果はどうなのか?
今後の見通しなどの確認を意味するようです。

晴れて完治…となれば良いのですが、
不適切な治療。
または、これ以上改善の見込みがない、所謂 症状固定 と判断された時、
治療打ち切り宣言がなされます。
本来は主治医の診断によるべきものだと思いますが…。

たった1枚の文書に複雑な意図が見え隠れする「同意書」です。

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06年08月14日~
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