『休業損害証明書』給与所得者(1週間の労働時間が30時間以上)は、例えば1ヶ月毎など請求の都度、
会社の経理担当の方に記入をお願いすることになると思います。
事故前年度源泉徴収票を必ず添付してもらうこと
→後遺障害が認定された場合など、これを基に逸失利益が計算されます。
事故前3ヶ月の給与を記載してもらうこと。
→これを基に休業損害の支払いがなされます。
【式】事故前3ヶ月の給与 ÷ 90日 = 休業損害日額
休業損害日額 × 実際に休業した日数(遅刻・早退含む)
= 休業損害
※休業損害日額が 5,700円に満たない場合は5,700円に
引き上げる(
自賠責保険適用の場合)。
※有給休暇使用も実休業日数とされます。
一部休業日(遅刻・早退)については支払われた給与を記載してもらうこと。
→
の損害額から一部支給額を引く。
さてさて、私の経験から…
当時、無知だった私は毎月請求しても良いことをよく分かっていなかったため、
1回目…昨年5月分のみを今年2月。
2回目…昨年6~今年2月末分を和解時に請求。
休業中は両親の臑を齧り、微々たる貯金を切り崩し病院代等に充てておりました。
一人暮らしや一家の大黒柱だったら、間違いなく兵糧攻めにあっていたはずです
ですので、毎月提出した方が無難だと思います。
ネットしておりますと、休業損害を都度回収せず、私のように最後にまとめて請求したりすると保険屋さんの払い渋りの標的になることが示唆されていたりします。
〝治療費や慰謝料等で損害額が膨らみ、自賠責保険枠の120万円を超過してしまうため、自賠責枠を超えない間にできるだけ回収してしまおう〟ということらしいです。
勿論、保険屋さんはできれば休業損害もケチりたいところでしょう。
まあ、これも一理あると思いますが、果たして実際のところはどうなのでしょうねぇ?
…というのが、私の個人的な意見です。
大体において休業損害よりも慰謝料や後遺障害慰謝料の方が大きくなることが予想されますし(高給取りの方は分かりませんが)、
事故被害者は保険に関しては素人。
休業損害は自分の給与から凡そ算出できるかもしれませんが、
慰謝料等は計算方法を知りません。
少なくとも以前の私はそうでした。
故に、保険屋さんにとってはこれらを節約した方が手っ取り早くないですか?
他にも、過失割合や素因減額など言葉巧みに減額策を講じるはずです。
つまりは、保険屋さんは営利企業。
身銭を切らなければならなくなるので、少しでも支払いを少なくするのが保険屋さんの腕の見せ所。
…とは言いながらも、加害者にも被害者にとってもなくてはならない任意保険。
会社のためとは言え、払い渋ることが仕事だなんて胃が痛くなりそうなお話です
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