保険屋さんに残されていた事故の記録の一部。
パジェロミニは凹み程度で済んだ。
対して加害車両はバルクヘッド(エンジンルームと車内を隔てる壁)も押込み・波及損傷していたらしい。
それだけの衝撃が車にも人にも加わっただろうことは容易に想像がつく。
どこからどう見ても立派な事故車。
夜とは言え、この状態で小一時間逃走。
6/30 S県警T警察署で送致番号等を尋ねたら嫌な顔をされた。
「ジッキョーケンブンチョーショは見れないんじゃない?
それに、加害者が一番よく分っている。 反省しているはず。」
反省ねぇ
供述調書の閲覧は色々な条件をクリアしなければならない。
しかし、実況見分調書は比較的簡単に閲覧することが可能なのである。
S地検に閲覧のお願いをした。
8/5 S地検に実況見分調書を閲覧・謄写に伺った。
戻ってきたからか? 事故当日物損だったためか?
「厳罰に処しますか?」と警察署で質問された時に
「いいえ」と答えてしまったからか?
ひき逃げなど最初からなかったことにされていた。
情けが仇となってしまったのだろうか。
案の定、加害者は不起訴処分になっていた
報告もしていなければ、道路交通法72条3項
「報告を受けた警察官が必要と認めて発した警察官が到着するまで
現場に留まる命令に従う義務」
…到着した時、いなかったのですが
他にも種々の事故関係書類に追われ、ちっとも休養にならなかった。
こうして、左京亮の夏は終わった
S県警…09年2月~10年6月人身交通事故1033件隠蔽。
私の事故も当然ながら該当している。
死亡事故でも起こさない限り、実に交通事故の9割がお咎めなしらしい。
加害者天国
余談だが、人身事故は「自動車運転過失傷害」等で書類送検される。
加害者は刑事・民事・行政処分を負う責任と可能性がある。
因みに、ひき逃げは道交法72条「救護義務」違反により5年以下の懲役または50万円以下の罰金。
更に、死傷の場合は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
「報告義務」違反は同じく72条。 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金。
飲酒運転でひき逃げ→酔いを覚まして出頭
→被害者は怪我しているけど死亡していないので無罪放免
…な~んてことも罷り通るのが現実なのである。
よって、これらの罰則はあってないようなもの。
運転していれば事故を起こす可能性は否定できない。
また、起こしたくて起こす人も普通はいないはず。
一方で、今騒がれている飲酒運転やひき逃げは悪質極まりないと思う。
必要以上の厳罰に処してください…等とは言わないから、
せめて法の下平等に処罰して頂きたい。
そして、安全運転と事故の減少を
切にそう願う。
[2回]
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