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SAMURAI (ぶろぐ)

左京亮の気まぐれ日記

楽●天
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『同意書』


9月21日、健康保険。
10月31日、労災の書類を何とか片付けました。
色々問題てんこ盛りですので、審査に相当の時間を要することが予想されます。
とりあえずは一段落つきましたので、この辺りで交通事故に関する書類に触れてみたいと思います。
交通事故で苦しんだり困っている方のため、
少しでもお役に立てたらいいなと思っています。

事故後、まず最初に送られてくるのは相手方と自分の保険屋さん、
双方のケガ・くるま担当者のお知らせです。

相手方の保険屋さんは2人仲良く同封されておりました(笑)
それに比べ、私の保険屋さん、それぞれ別々に送られてきましたよ。
資源(封筒)も郵便代も無駄なんじゃない?
なんだかねぇ
…そんなことを考えるのは私だけでしょうか?

**************************************************

封筒には「同意書」と「休業損害証明書」なるものも入っておりました。
ここでは、「同意書」について取り上げてみようと思います。



作成日、住所、名前を書いてハンコを押すだけ。
至ってかんたん
保険会社にもよるだろうとは思いますが、
どこも似たり寄ったりなのではないでしょうか?

すると、保険屋さんは病院から「診断書」・「診療報酬明細書」を取り付けます。

因みに、「診断書」は
   

「診療報酬明細書」は
   
これらに基づき、保険屋さんから病院へ治療費が支払われます。

例えば、転院やセカンドオピニオン。
病院と鍼灸院を併用などすると、
その都度、治療を受けた施設の数だけ「同意書」が必要となります。

治療が認められている医療機関は病院の他、
柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師
などの国家資格を持って治療にあたる施術所です。
しかし、マッサージ・鍼・灸は、医師が認めなければ支払いを拒否されますので注意が必要です。
整体・カイロプラクティックなどは認められていません。
当然ながら警察に提出する「診断書」も、保険屋さんが必要とする「診断書」も、「後遺障害診断書」も、診断書を書くことができるのは医師のみです。
警察に提出した「診断書」によって人身事故とされ、
加害者は刑事責任を問われることになります。
「後遺障害診断書」についてはまた別の機会に。

「診断書」・「診療報酬明細書」に加え、治療内容や経過等の照会。
レントゲンなどの検査資料の貸出依頼をすることもあるそうです。
「同意書」は治療費の支払いと同時に、
既往症・既存障害の有無。
傷病名・症状に対し、
治療が適切に行われているか?
治療が過剰でないか?
治療が漫然と続けられていないか?
治療効果はどうなのか?
今後の見通しなどの確認を意味するようです。

晴れて完治…となれば良いのですが、
不適切な治療。
または、これ以上改善の見込みがない、所謂 症状固定 と判断された時、
治療打ち切り宣言がなされます。
本来は主治医の診断によるべきものだと思いますが…。

たった1枚の文書に複雑な意図が見え隠れする「同意書」です。

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